ケイ・オプティコム、あいおいニッセイ同和損害保険と提携し、サイバー保険付帯セキュリティサービスを提供開始
- 2018/11/02 11:00
- SecurityInsight
ケイ・オプティコムは10月31日、あいおいニッセイ同和損害保険と提携し、ユーティリティクラウドのセキュリティサービスにサイバー保険を付帯した「セキュアゲートウェイ【Type2】Plus」の提供を11月1日に開始することを発表した。
ケイ・オプティコムでは、サイバー攻撃による情報資産の窃取、改竄、破壊等を防ぐため、UTM(統合脅威管理装置)を用い、セキュアなインターネット接続を実現する「セキュアゲートウェイ【Type2】」をユーティリティクラウドで提供している。
一方、あいおいニッセイ同和損保では、ニーズが急拡大しているサイバーリスクに関する体制強化を目的として、「サイバー保険室」を2017年9月に設置し、企業のニーズに即した商品の開発や引受、セキュリティ企業をはじめとした各関係組織との連携を進めている。
「セキュアゲートウェイ【Type2】Plus」は、「セキュアゲートウェイ【Type2】」の防御力によりマルウェアの侵入やハッキングを阻止しながら、一方でセキュリティシステムの守備範囲外で生じる万一の事故に対してはサイバー保険で備えるものとなっている。
■「セキュアゲートウェイ【Type2】Plus」のサービス概要
・付帯するサイバー保険は、損害賠償に対する補償額の上限が安心の「1億円」
・サイバー保険の適用範囲を、同社が提供するユーティリティクラウド上の情報資産に限定することにより、既存サービスである「セキュアゲートウェイ【Type2】」と同一価格に
・サイバー保険は当該サービスに自動付帯となるため、」セキュアゲートウェイ【Type2】Plus」に申し込むだけで完結。
■「セキュアゲートウェイ【Type2】Plus」に付帯されるサイバー保険の補償概要
・保険金等を支払う主な事故
このサービスの監視対象ネットワークの所有、使用または管理に起因する次のいずれかの事由について、被保険者が被る損害に対して保険金を支払う。
1.他人の情報の漏えいまたはその恐れ。ただし、次のアまたはイのいずれかに該当する場合に限る
ア.ネットワーク上に存在する電子情報がネットワークから直接的に漏洩またはその恐れが生じた場合
イ.ネットワーク上に存在する電子情報がネットワークから電子媒体により持ち出され、漏洩またはその恐れが生じた場合
2.マルウェア感染による他人の業務の阻害