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警察庁、総務省および経済産業省、不正アクセス行為の発生状況とアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表

警察庁、総務省および経済産業省は3月22日、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(以下、不正アクセス禁止法)第10条第1項の規定に基づき、不正アクセス行為の発生状況とアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表した。

1.概要
電気通信回線を通じて行なわれる電子計算機に関わる犯罪の防止およびアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図るためには、不正アクセス行為が行なわれにくい環境の構築が必要となる。

このため、不正アクセス禁止法第10条第1項に基づき、警察庁、総務省および経済産業省は、不正アクセス行為の発生状況およびアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況に関する情報を公表することとしている。

2.公表内容
(1)不正アクセス行為の発生状況
平成30年1月1日から同年12月31日までの不正アクセス行為の発生状況。

(2)アクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況
警察庁、総務省および経済産業省のいずれかに関わるアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況、募集・調査した民間企業等におけるアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況。

資料の入手方法は、総務省ホームページの「報道資料」欄に掲載するほか、総務省サイバーセキュリティ統括官室において閲覧に供するとともに配布する。
 

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